HOMEお知らせ 2020年度お知らせ【追加】新型コロナウイルスQ&A(建築士定期講習・建設業許可の書類など)
2020/06/29

【追加】新型コロナウイルスQ&A(建築士定期講習・建設業許可の書類など)

新型コロナウイルスQ&Aページ を更新いたしました。


Q 建築士定期講習等について開催がされていないが、どうしたらよいか?
・建築士定期講習等については令和2年6月末まで実施を控えるよう国土交通省から各登録講習機関に要請されていましたが、令和2年6月16日付け国土交通省通知で令和2年7月以降感染拡大防止に万全を期した上で実施できることとされました。
・なお、感染拡大防止に起因する理由により、建築士定期講習に係る責務を果たせないケースについては建築士法第10条の規定の取扱いを柔軟に対応する予定とされております。

【国土交通省】建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について(第4報)(令和2年6月16日)

 


Q 建設業許可の更新に必要な書類や経営事項審査に必要な財務諸表等が感染症の影響もしくはその防止措置のため揃わないときはどうしたらよいか?
・許可の更新の申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても許可の更新の申請を受領し、申請書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行うよう国土交通省から都道府県建設業主管部局に通知されています。
・経営事項審査については令和2年5月29日から令和3年1月31日に限り平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。ただし特例期間が終了する令和3年2月1日からは原則通り1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなります。

【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて(通知)(令和2年5月29日)

 


【厚生労働省】労働基準監督署への届出や申請は電子申請を利用しましょう(令和2年5月12日)