会員各位 【栃木県_参考送付】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた 工事及び業務の今後の対応について 見出しにことについて、県(技術管理課)から周知依頼がありました。 (趣旨) 一時中止等の期限を設けず、今後の取扱いとした。 追伸 現場等でコロナ感染症が発生した場合は、発注機関と栃木県建設業協会への報告をお願いします。 ******オリジナルメッセージ******* 栃木県建設産業団体連合会 会長 様 (一社)建設コンサルタンツ協会関東支部栃木地域委員会 委員長様 日頃より大変お世話になっております。 栃木県県土整備部技術管理課 須藤と申します。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、令和2年4月7日 に内閣総理大臣より7都府県に対し緊急事態宣言が発出されたことを受け、 以下のとおり取り扱うこととしますので、参考までにお知らせします。 貴団体傘下の企業等への周知方お願いいたします。 1 工事又は業務の一時中止措置等について  別添の「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事  及び業務の対応について」(令和2年4月8日付け国土入企第6号)  によるものとし、以下により対応する。 ・受注者から一時中止措置等の申出がある場合に、必要があると認められる  ときは、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき  工事又は業務の一時中止や設計図書等の変更を行う。 2 工事及び業務における感染拡大防止対策について  工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に  ついては、以下を踏まえ、適切な対応を行うこと。 (1)アルコール消毒液の設置や手洗い・うがい等、感染予防の対応を徹底  するとともに、担当職員のみならず、受注者を通じてすべての作業従事者  等の健康管理に留意すること。 (2)新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者があることが判明した場合  には、速やかに報告フロー(令和2(2020)年2月27日付け事務連絡)に  従って報告を行うとともに、保健所等の指導に従って対応するよう指示  すること。 (3)工事の施工に伴い、三つの「密」(①密閉空間、②密集場所、  ③密接場面)の発生を極力回避する、もしくはその影響緩和のための対策  を徹底すること。  ※既発出の県通知と、大きく内容が変わるものではありませんが、  主に以下の点が変更となっています。  ・既発出の国通知が廃止されたことによる追従  ・一時中止措置等の期限を設けず、”今後”の取扱いとした ***************** 栃木県県土整備部技術管理課 技術調整担当 当メール送信者 (一社)栃木県建設業協会 業務部長 白土茂文              電話 028(639)2611