HOME行事・社会貢献活動事業等 【その他】2011年3月24日「水防法に基づく水防協力団体の指定について」

【その他】2011年3月24日「水防法に基づく水防協力団体の指定について」

水防法に基づく水防協力団体の指定について

 

 

 


水防活動に協力する「水防協力団体」として、栃木県建設業協会の渡邉会長(左)が遠藤矢板市長から指定を受ける。
平成23年3月24日 栃木県矢板市市役所

 

 

 

 

 

 


【水防協力団体の申請にあたり】
水防法の改正により水防協力団体制度が創設され、一般社団法人、一般財団法人さらには特定非営利活動法人は、この制度により水防活動を実施することができることになった。 本協会は、これまで社会貢献や社会的地位の向上を目指し、各支部において災害の初期活動や公共施設の清掃等様々なボランティア活動を行ってきたところであるが、今般、水防法に基づく水防協力団体の指定を受け、県及び市町の水防体制を支援し、更なる社会的地位の向上に資することにした。