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2023/03/10

資源有効利用促進法に基づく省令等の改正について(技士会からのお知らせ)

全国土木施工管理技士会連合会から、以下の通り通知がありましたので、お知らせします。

(通知内容)
・資源有効利用促進法に基づく省令等の改正について国土交通省 不動産・建設経済局建設業課から連絡がありました。主な改正内容は以下の通りです。

・主な改正内容

●建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正

・請建設工事事業者等は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求める。

一 建設発生土の搬出先の名称及び所在地
二 建設発生土の搬出先の管理者の商号、名称又は氏名
三 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
四 建設発生土の搬出量
五 建設発生土の搬出先への搬出が完了した日

・元請建設工事事業者等は、交付の求めを行った場合において、搬出先から受領書の交付を受けたときは、当該受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
当該受領書又はその写しを当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成日から五年を経過する日まで保存する。

・元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成する。

・元請建設工事事業者等は、指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合においては、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成する。

・元請建設工事事業者等は、事項の確認の結果を記載した書面を作成する。

・発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、再生資源利用促進計画の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明する。

・元請建設工事事業者等は、建設発生土の運搬を行う者に対し、確認の結果を通知する。

・元請建設工事事業者等は、結果について変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画を変更する。
発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者にあってはその変更の内容を発注者に速やかに報告する。
指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する元請建設工事事業者等は、変更の内容を当該指定副産物の運搬を行う者に通知する。

●ストックヤード運営事業を行う者の登録に必要な事項を定め、業務の適正な運営を確保し、ストックヤード運営事業の健全な発達を図り、土砂の再生利用の促進及び適正な処分に資することを目的としたストックヤード運営事業者登録規程が定められた。

●建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に基づき、国土交通大臣が定める建設発生土の一時置場を定める。

 

ストックヤード運営事業者登録規程(令和5年国土交通省告示第157号)

建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令・・(令和5年国土交通省令第6号)

国土交通大臣が定める建設発生土の一時置場を定める件(令和5年国土交通省告示第158号)