施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部改正について(技士会からのお知らせ)
令和6年4月1日から、施工管理技術検定規則、建設業法施行規則が一部改正されます。改正内容の概要は以下の通りです。
(改正内容)
1)技術検定の受検資格の見直し【令和6年4月1日施行】
【一級の第一次検定】 学歴及び実務経験要件の撤廃され、一級の第一次検定が行われる年度末の日の年齢が19歳以上の者となります。
【一級の第二次検定】 実務経験が変更されました。
・一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し実務経験5年以上
・一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
・一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し監理技術者補佐としての実務経験1年以上
・二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し実務経験5年以上かつ一級の第一次検定に合格した者
・二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上かつ一級の第一次検定に合格した者
・国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
【二級の第一次検定】 見直し前と同じです。二級の第一次検定が行われる年度末の日の年齢が17歳以上の者
【二級の第二次検定】学歴に応じた実務経験年数の差異が撤廃されました。
・二級の第一次検定に合格した後、同検定種目に関し実務経験3年(建設機械施工管理にあっては2年)以上
・一級の第一次検定に合格した後、同検定種目に関し実務経験1年以上
・国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
※施工技術検定規則関係の詳細及び建設業法施行規則の一部改正については、添付資料をご覧ください。