発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正について(技士会からのお知らせ)
(一社)全国土木施工管理技士会連合会から、標記ガイドラインが一部改訂されたとの情報提供がありました。改正内容の主な内容は以下の通りとなります。
なお、詳細については、添付の資料をご確認いただければ幸いです。
(ガイドラインの主な改正内容)
改正1:公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11 月1日以降に交付される手形から指導の対象にする。
改正2:令和5年10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されたことなどから、受発注者ガイドラインについても所要の改定を行った。