建設資機材の需給の状況を踏まえた適切な対応について(技士会からのお知らせ)
国土交通省発出の同通知について、(一社)全国土木施工管理技士会連合会から連絡がありました。通知内容は以下の通りです。
詳細については、添付の資料をご確認いただければ幸いです。
(通知内容)
現在、建設資材として使用される軽量コンクリート及びその原材料である軽量骨材において、需給のひっ迫、調達困難な状況が生じているので、受注工事について、下記の通り、建設資機材の需給の状況を踏まえた適切な対応を行うこととする。
○ 軽量コンクリートをはじめとした建設資機材の納期の遅延を理由として、発注者に対して工期等に関する協議を申し出るに当たっては、建設資機材業者からの情報等を活用するなど、発注者が状況を把握するために必要な情報を提供すること。また、今後請負契約を締結する建設工事についても、本年12 月までに施行される建設業法第20 条の2第2項の趣旨を踏まえ、契約を締結するまでに、発注者に対して、資材の供給が著しく減少するおそれがある旨を、供給状況の把握のために必要な情報と併せて通知するよう努めること。
○ 軽量コンクリートをはじめとした建設資機材について、建設資機材業者に対して、可能な限り早期から、必要となる時期と正確な数量を明確にした発注を行うこと。
○ 「労務費、原材料費、エネルギーコスト等の高騰の状況等を踏まえた対応について」(令和5年6月8日付け事務連絡)を踏まえ、生コンクリートの原材料費やエネルギーコストの高騰の状況等を踏まえた円滑な価格転嫁を進めるため、生コンクリートの売買契約の適正化を図ること。