監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について
今回、(一社)全国土木施工管理技士会連合会から「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、令和7年2月1日から適用すると連絡がありました。主な改正内容は以下の通りです。宜しくお願い致します。
(通知内容)
1)特定建設業許可等の金額要件の見直し
(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
金額要件
特定建設業許可を要する下請代金額の下限
現行 4,500万円(7,000万円)※1 改正後 5000万円
(8,000万円)※1
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限
現行 4,500万円(7,000万円)※2 改正後 5,000万円
(8,000万円)※2
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限
現行 4,000万円(8,000万円)※2 改正後 4,500万円
(9,000万円)※2
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限
現行 4,000万円 改正後 4,500万円
※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合
(2)技術検定の受検手数料の見直し(建設業法施行令第42条)
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https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00267.html